介護保険を使って住宅改修しよう

その他の住宅改修と介護用品への適用

 

 

その他の住宅改修となる介護保険の適用ですが、手すりの取り付けのための壁の下地補強、浴室の床のかさ上げ等段差解消に伴う給排水設備工事、床材の変更のための下地の補強や根太の補強、扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事、便器の取替えに伴う給排水設備工事、便器の取替えに伴う床材の変更等、ということで、前述した項目を実現させるために必要となる基礎工事関連の内容となっています。

 

 

こうした工事の前には、住宅改修費の事前申請書類として、介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書(被保険者本人申請)、工事費見積り書(工事内訳の詳細)、住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成)、工事箇所が確認できる図面、が必要で、書類が提出された後に利用者宛てに「事前申請確認書」が送付されます。

 

 

工事後にも住宅改修費の支給申請に必要な書類があるので、これも忘れないようにしてください。

 

 

ちなみに「介護用品」、「介護機器」の利用も介護保険適用の対象となっています。これは高齢者やハンディキャップのある人が、日常生活の諸動作を可能な限り自分でできるよう支援したり、介護がよりスムーズに行えるようサポートする機器、用具、用品の総称となっています。こちらは工事などが必要ではないので、より手軽に利用できる点が特徴となっています。

 

 

介護保険の適用の有り無しを分けるのは「福祉用具」という用語で、介護保険法では「福祉用具」という用語しか使われていないのです。この「福祉用具」は厚生労働大臣が定めるものとされており、

 

 

介護の程度が時間の経過と共に変化してくることを想定して、原則は貸与(レンタル)で、再利用できないような用具が例外として購入することを承認されています。これらは、目的に合わせて、上手に使い分ければいいでしょう。