介護保険を使って住宅改修しよう

住宅改修の対象工事

 

 

介護保険の住宅改修の対象となる工事は、おおよそ6項目に限定されており、原則としては、工事着工をする前にあらかじめ市区町村の同意を得ておくことが必要です。

 

 

概要としては、あくまで住宅改修、リフォームが対象となっているので、トイレや浴室、室内エレベーター等の新設工事には対象外となるので注意が必要です。

 

 

6項目とは、転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すり等、手すり類の取付け、スロープの設置など床段差の解消工事、引き戸やアコーディオンカーテン等へ扉の取替え、和式便器を洋式便器へ取り替え、前期5つに付帯して必要となる住宅改修、という内容で、実際の工事には時間もかかりますから、どのような工事が介護保険における住宅改修費の対象となるかは、まずは早めに担当ケアマネジャーに相談してみた方がいいでしょう。

 

 

こうした市町村への申請には、住宅改修工事が必要な理由書を付けて、所定の書類を事前に提出する必要があるのですが、理由書はケアマネジャーが作成してくれるので安心です。<

 

住宅改修で多く見られるトラブルは、事前の打ち合わせをあまり行わなかったり、業者が悪質で必要以上の金額を請求されるような工事業者との問題です。こうしたことを回避するためにも、しっかり時間をかけた事前の検討と準備は必要なのです。

 

 

ちなみに、介護保険では住宅改修費の他に、介護生活で必要とされる介護用品や福祉用具の購入についても制度を設けています。