介護保険を使って住宅改修しよう

住宅改修の詳細

 

 

住宅改修の種類は、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類として設定されているもので、前項で概要を書きましたが、ここではその詳細を説明することにしましょう。

 

 

まず、手すりの取り付けに関してですが、これは、廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、更には移動又は移乗動作に資することを目的として設置するもので、その手すりの形状は適切なものとして、二段式、縦付け、横付け等とされています。福祉用具貸与に該当する手すりの設置は除外ですので注意してください。

 

 

次は段差の解消です。これは、居室、廊下、浴室、便所、玄関等の各部屋の床段差を解消するための住宅改修ということで、具体的には敷居を低くする工事や、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。除外なのは、昇降機、リフト、段差解消機等の動力によって床段差をなくす機器を設置する工事で、他にも福祉用具貸与に該当するスロープや浴室スノコの設置も除外品です。

 

 

滑りの防止、移動円滑化のための床材変更は、居室においては畳敷を板製床材やビニル系床材等への変更が対象となり、浴室では床材の滑りにくいものへの変更も認められています。

 

 

引き戸等への扉の取り替えは、開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるような扉全体の取り替えと、ドアノブの変更、戸車の設置も含んでいます。自動ドアの動力部分の設置は除外です。

 

 

洋式便器等への便器の取替えはよく行われているようで、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えも可能です。