介護保険を使って住宅改修しよう

特定の住宅改修の費用

 

 

介護に対応した住宅改修の費用の一部は介護保険から支給を受けることができます。これは介護に必要な「特定の住宅改修」にかかった住宅改修費の支給を行う制度のことで、条件としては、改修工事を行う住宅は介護保険被保険者証の記載住所と同一であることとなります。

 

 

又、持家であることが前提ですが、借家である場合も申請は可能で、その場合は所有名義人の許可が必要となります。

 

 

この住宅改修費は、要支援か要介護については問わない、つまり要介護度にかかわらない支給となっていて、名称はそれぞれ「介護予防住宅改修費」「居宅介護住宅改修費」となります。

 

 

金額は1人あたり20万円までが一律に支給されます。厳密には1割(2万円)が自己負担額となるので、実質18万円が支給の上限額ですが、上限額なので、何回かに分けて利用することもOKです。

 

 

例としては、上限が20万円ですから、40万円の工事費がかかったとすると、介護保険が負担してくれる費用は20万×9割=18万円で、残りの22万円は自己負担です。

 

 

支給方法は「償還払い」ということで、利用者はあらかじめ全額を立替払いして、以後に書類を申請すると9割が利用者に給付されるようになります。支給は現在本人が住んでいる家については一回のみですが、要介護度が三段階(要支援は四段階)上がった場合や、転居した時には再び利用することができます。